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毎日新聞の朝刊より~「手元供養」

手元供養とは?

2007年11月28日、毎日新聞朝刊の「くらしナビ Lifestyle」のコーナーで
「手元供養」故人身近に
というタイトルで、手元供養の特集記事が掲載されていました。


遺骨を置物などに納めて部屋に置いたり、
加工して身に着けたりする「手元供養」。

亡くなってもそばにいるという安心感からか、
身近な人を亡くした悲しみを癒やす
「グリーフケア」にもなっているようだ。
~毎日新聞記事より~

NPO(非営利組織)「手元供養協会」(本部・京都市 TEL 075-315-3370)
によると、近年、手元供養は二つの理由で増えているという。

1.お墓が遠い、または高齢で墓参りが難しい。
  お墓の購入や維持など、経済的負担や心理的負担を子供にかけたくない。

2.故人を手元でしのびたい。
  生前の本人の「死後も家族を近くで見守りたい」という意思によるもの。

これらの理由で、お墓があっても遺骨の一部を手元供養に残したり、
散骨の際、一部を手元に残すというご家庭が増えているようです。

手元供養の用品は、石製のオブジェやガラス製・ステンレス製の容器、
チタン製などのロケット(ペンダント)などなど・・・様々なものが販売されています。
個々の手元供養の方法に合ったものを選択することができますょ。(^-^)

お部屋のインテリアの一部のように飾って供養するタイプはもちろん、
遺灰で合成ダイヤモンドを作って、指輪やネックレスなどに加工し
身につけるタイプの供養もあります!

手元供養をお考えの方は、ご自分に一番合った供養の方法を見つけてくださいね。

セラミックアルテの手元供養用品は、陶磁器製の容器に
小さな思い出、遺骨等を詰めていただくタイプです。
ガラスの台に乗せて飾って下さい。

手元供養の容器

手元供養の容器「想珠(おもいだま)」

 

<毎日新聞掲載記事より~遺骨の扱い~>

「墓地、埋葬等に関する法律」は、遺体や遺骨を墓地以外に埋めることを
禁じているが(第4条)、遺骨を自宅に置くことは禁じていない。
また散骨についても、刑法190条の遺骨遺棄罪との関係について、
91年に法務省が「葬送の一つとして節度を持って行われる限り、
遺骨遺棄罪には当たらない」との見解を示した。ただし微細な粉末にし、
陸上や河川などは許可のある場所、海なら10~20キロ以上沖合など、
一定のマナーや制約がある。